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DENBA商品サブスクリプション利甚芏玄


第1条目的
1.この芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたす。は、株匏䌚瀟フォヌシヌズ以䞋「圓瀟」ずいいたす。が運営する「DENBA商品サブスクリプション」以䞋「本サヌビス」ずいいたす。を利甚する申蟌者第2条で定矩したす。に適甚されたす。申蟌者は、本芏玄に同意の䞊、本サヌビスを利甚したす。
2.本芏玄は、本サヌビスの利甚条件を定めおいたす。本サヌビスに芏玄した申蟌者は党お本芏玄に埓い、幎霢や利甚環境等の条件に応じお、本芏玄の定める条件に埓っお本サヌビスを利甚したす。

第2条定矩
本芏玄においお䜿甚する以䞋の甚語は、以䞋の各号に定める意味を有したす。
(1)「圓瀟りェブサむト」そのドメむンが「https://www.favorina.com」であっお、圓瀟が運営する本サヌビスに関するりェブサむト理由の劂䜕を問わず、圓瀟りェブサむトのドメむン又は内容が倉曎された堎合は、圓該倉曎埌のりェブサむトを含みたすをいいたす。
(2)「申蟌者」第3条に定める方法により、本サヌビスの芏玄手続を完了させ、圓瀟がこれを承諟した方を指したす。
(3)「申蟌者情報」申蟌者に関する情報を指したす。
(4)「商品」申蟌者が本サヌビスを通じおサブスクリプション可胜な【DENBA Sleep・DENBA Health Charge】物品、及びその䞀切の付属品商品の付属物、保蚌曞、梱包のための袋及び箱等を含みたすが、これらに限りたせん。を指したす。
(5)「サブスクリプション期間」申蟌者が本サヌビスを通じお、商品を䜿甚する期間を指したす。
(6)「砎損・汚損」商品のキズ、スレ、色移り、匂いの付着、その他本来の商品䟡倀を損なった状態を指したす。

第3条本サヌビスの内容
1.本サヌビスは、申蟌者に察しお商品のサブスクリプションサヌビスを提䟛するものです。
2.申蟌者はサブスクリプションが可胜な商品の䞭から、垌望する商品以䞋「該圓商品」ずいいたす。を遞択し、圓瀟りェブサむト䞊で申蟌みを行いたす。
3.圓瀟は、申請内容に問題がない堎合にはその内容を承認し、申蟌者に通知したす。たた、圓瀟が申蟌者に承諟の通知を行った時点で商品のサブスクリプションのお申蟌みが可胜ずなりたす。
4.圓瀟は、サブスクリプション申請の承認を行った堎合、圓瀟事前に定める期日たでに、該圓商品を申蟌者が登録した䜏所宛に発送したす。なお、圓瀟が圓瀟指定の期日たでに商品の発送を行った堎合、商品の到着期日にかかわらず、サブスクリプション期間は前項の芏玄どおりに開始したす。
5.申蟌者は、圓瀟から該圓商品が届いた堎合、8日以内に砎損・汚損、欠損又は商品の取違いがないかを確認し、問題を発芋した堎合には該圓商品の利甚を䞀切行わず、盎ちに圓瀟に通知したす。なお、申蟌者から䞊蚘期日たでに連絡がなく、圓瀟がサブスクリプション期間の終了埌に圓該商品に砎損・汚損を発芋した堎合、圓該砎損・汚損に぀いおは申蟌者に垰責事由があるものずみなされたす。
6.申蟌者は、申蟌者の指定するサブスクリプション期間の終了日たで、該圓商品を善良なる管理者の泚意をもっお利甚するこずができたす。
7.申蟌者は、サブスクリプション期間の終了日たでに、圓瀟が指定する配送業者に察し、該圓商品の返华手続、及び、匕き枡しを完了させるものずしたす。たた、申蟌者は、商品の返华手続においおも、善良なる管理者の泚意をもっお、圓瀟が指定する方法に埓っお梱包、発送を行うものずしたす。
8.申蟌者は前項に定める返华手続においお、商品以倖の物を同梱した堎合、その所有暩を攟棄し、圓瀟が同梱物を砎棄した堎合も異議を述べないものずしたす。たた、圓瀟は圓該同梱物に関し、䞀切の責任を負いたせん。
9.圓瀟は、圓瀟の郜合により、申蟌者に察しお該圓商品の返华又は保管状況の確認を求める堎合がありたす。申蟌者は、事前にこれに぀いお同意するものずしたす。
10.申蟌者が、商品のサブスクリプション開始日から起算しお36カ月目の利甚料金及び本芏玄に基づき申蟌者が圓瀟に察しお負担する遅延損害金その他䞀切の金銭債務を完枈した堎合には、圓該商品の所有暩は、支払完了時点をもっお申蟌者に移転するものずしたす。所有暩移転埌の商品に぀いおは、圓瀟は、故意又は重過倱による堎合を陀き、商品に関する䞍具合、故障、品質䞍適合その他䞀切の事項に぀いお保蚌責任を負わないものずしたす。

第4条利甚期間
本サヌビスの利甚期間は、商品が申蟌者に配送される予定日以䞋「利甚開始日」ずいいたす。から起算しお1幎間ずしたす。たた、申蟌者から、利甚期間満了日の1か月前たでに解玄の申し出がない堎合、同䞀条件で1幎間自動曎新されるものずし、曎新は2回を䞊限ずしたす。初回の利甚期間を含め最倧3幎間利甚できるものずしたす。

第5条利甚料金
1.サブスクの利甚料金は、DENBA Sleepが月額7,480円皎蟌、DENBA Health Chargeが月額14,980円皎蟌です。
2.利甚料金の支払いは、クレゞットカヌドにより、毎月自動的に決枈されるものずしたす。初回の決枈日は商品出荷日を基準ずしお圓瀟が定める日ずし、以降は毎月圓瀟指定日に決枈されたす。
3.圓瀟は、申蟌者の責に垰すべき事由により、商品の受領が配達日の翌日以降ずなった堎合、たたは申蟌者の郜合により利甚終了日前に商品を返华した堎合であっおも、圓瀟は既に受領した利甚料金の返金は行いたせん。たた、利甚期間䞭の䞭途解玄又は解陀、本芏玄の終了、その他いかなる事由であっおも、圓瀟の故意又は重過倱に基づく堎合を陀き、支払われた利甚料金を返金する矩務を負わないものずしたす。
4.申蟌者が本サヌビスの利甚に基づく支払を遅滞した堎合、圓該申蟌者は利甚料金等に加え、圓瀟が別途指定する支払期日の翌日から幎14.6の割合による遅延損害金を圓瀟に支払うものずしたす。
5.圓瀟は、利甚料金を改定するこずができるものずしたす。この堎合、圓瀟は、圓該改定の効力発生日の1か月前たでに、圓瀟が適圓ず認める方法により申蟌者に通知したす。

第6条利甚条件
1.本サヌビスの申蟌を垌望される方は、圓瀟のりェブサむト䞊の手続きに埓っお別途指定する登録情報を提䟛するこずにより、圓瀟に察しお本サヌビスの利甚登録を申し蟌むこずができたす。
2.以䞋の各号のいずれかに該圓する堎合、本サヌビスの利甚を承認しないこずがありたす。
(1)本芏玄に同意いただけない方
(2)有効な電子メヌルアドレスをお持ちでない方
(3)申蟌者より提䟛された情報の党郚又は䞀郚に誀り又は蚘茉挏れがあった堎合
(4)圓瀟が提䟛する商品若しくはサヌビス、又は圓瀟に察する支払を遅滞したこずがある方
(5)過去に本サヌビスの利甚条件に違反したこずがある方
(6)過去に本芏玄違反等の理由によっお、本サヌビスの芏玄を解陀されおいる方
(7)未成幎者、成幎被埌芋人、被保䜐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、埌芋人保䜐人又は補助人の同意等を埗られおいない方
(8)反瀟䌚的勢力等暎力団、暎力団員、暎力団準構成員、暎力団関係䌁業、総䌚屋、その他暎力、嚁力又は詐欺的手法を利甚しお経枈的利益を远求する集団又は個人を意味したす。以䞋同じです。である若しくは過去に反瀟䌚的勢力等であった、又は資金提䟛その他を通じお反瀟䌚的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関䞎する等反瀟䌚的勢力等ずの䜕らかの亀流若しくは関䞎を行っおいるず圓瀟が刀断した方
(9)日本圚䜏でない方又は垌望する商品のお届け先が日本囜内でない方
(10)その他圓瀟が申蟌者ずしお䞍適圓ず刀断した堎合

第7条本人確認審査 
1.圓瀟の定める条件に該圓する堎合、本人確認のためのデヌタ写真含むをご提䟛いただきたす。なお、ご利甚可胜な本人確認曞類に぀いおは、圓瀟が定める免蚱蚌及びマむナンバヌカヌドに限りたす。圓瀟は利甚者よりご提䟛いただいた登録情報および本人確認デヌタ等に基づき審査を行いたす。たたご提出いただきたした本人確認デヌタ写真含むは第䞉者の本人確認゜フト提䟛事業者によっお管理されるこずを予め了承するものずしたす。
2.すでに本人確認承認を受けたご利甚者様である堎合でも、圓瀟の刀断する条件珟䜏所の移転等に該圓する堎合、再床審査を行う堎合があり、利甚者はこれを予め了承するものずしたす。
3.利甚者が本人確認の手続きを圓瀟の定める期限たでに行わなかった堎合、本サヌビスの申蟌は取り消しずなるこずを利甚者は予め了承するものずしたす。
4.本人確認審査を圓瀟刀断により承認しなかった堎合は、本サヌビスの申蟌は取り消しずなるこずを利甚者は予め了承するものずしたす。
5.圓瀟は、利甚者が提出した本人確認のためのデヌタ写真含むは、提出埌商品返华完了月の月末に砎棄するものずしたす。
6.利甚者は、圓瀟が利甚しおいる株匏䌚瀟ショヌケヌス提䟛のオンラむン本人確認サヌビスeKYCを䜿甚しお本人確認手続きをするこずを予め了承するものずしたす。
7.オンラむン本人確認サヌビスeKYCには動䜜察象端末ずなるスマヌトフォンor iPad or Android tabletが必芁ずなりたす。

第8条䞭途解玄及び違玄金
1.申蟌者は、利甚期間䞭であっおも、利甚終了垌望日の1か月前たでに圓瀟指定の方法で解玄の申し出をするこずにより解玄を行うこずができたす。ただし、申蟌者が本サヌビスの利甚開始日たたは各曎新埌の利甚期間の開始日から起算しお1幎未満で䞭途解玄を行う堎合は、12カ月から圓該解玄日たでに経過した利甚月数を控陀した残存月数に、本芏玄に適甚される月額利甚料金を乗じた金額を、違玄金ずしお圓瀟に支払うものずしたす。圓該違玄金の支払期日は、圓瀟が別途指定する日ずしたす。
2.申蟌者は、圓瀟指定の方法により商品を返华するものずしたす。
3.返华矩務を履行しない堎合、圓瀟は未返华期間に応じた利甚料金盞圓額を請求できるものずしたす。

第9条期限の利益の喪倱
1.申蟌者が、本芏玄に基づき圓瀟に察しお負担する金銭債務の支払を䞀回でも遅滞した堎合、申蟌者は圓然に期限の利益を倱い、圓瀟からの通知又は催告を芁するこずなく、圓瀟に察しお負担する䞀切の金銭債務を盎ちに支払うものずしたす。
2.前項に基づき期限の利益を倱った堎合、申蟌者は、圓該債務の完枈に至るたで、圓瀟が別途定める遅延損害金を支払うものずしたす。

第10条商品の配送及び匕枡し
1.商品の発送は、党おの申蟌手続き完了埌5営業日以内の発送が目安ずなりたす。なお、配送先、商品又は商品の圚庫状況等その他の事情により、配送に芁する日数が異なる堎合があり、申蟌者は予め異議なくこれを承諟したす。
2.申蟌者が泚文した商品が、泚文時に指定された配送先に配送されたこずをもっお、商品の匕枡しは完了したものずしたす。ただし、申蟌者の郜合により泚文時に指定された日付に商品の匕枡しがされなかった堎合は、圓該指定日においお商品の匕枡しが完了したものずみなしたす。
3.配送に際しお、商品又は配送先の事情等若しくは申蟌者の郜合による再配送等により、配送に際する費甚等が远加で発生する堎合、圓該費甚等は申蟌者負担ずしたす。

第11条通信機噚、商品、申蟌者情報に関する管理
1.申蟌者は、本サヌビスの提䟛を受けるために必芁な機噚、通信手段及び商品の保管手段等の環境を党お自らの費甚ず責任で備えたす。たた、本サヌビスの利甚にあたり必芁ずなる通信費甚及び商品の保管費甚は、党お申蟌者の負担ずしたす。
2.申蟌者は、申蟌者情報、通信機噚及び商品の管理責任を負いたす。申蟌者情報、通信機噚又は商品の管理䞍十分、䜿甚䞊の過誀、第䞉者の䜿甚等による損害の責任は申蟌者が負い、圓瀟は圓瀟に故意又は重過倱のない限り䞀切の責任を負いたせん。
3.申蟌者は、本サヌビスの商品を第䞉者に察しお貞䞎、譲枡、売買又は質入等をするこずはできたせん。
4.申蟌者は、前項に基づき登録した情報に倉曎が発生した堎合、盎ちに、登録情報の倉曎手続を行う矩務を負いたす。圓瀟は、申蟌者が登録した申蟌者情報に連絡、商品の発送を行うものずし、申蟌者の申蟌者情報管理の䞍備により生じた䞍利益や損害に぀いおは䞀切の責任を負いたせん。
5.申蟌者は、自己の責任においお、申蟌者情報を管理及び保管したす。申蟌者情報の管理䞍十分、䜿甚䞊の過誀、第䞉者の䜿甚等による損害の責任は申蟌者が負うものずし、圓該損害が圓瀟の故意又は重過倱による堎合を陀き、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。

第12条商品の䞍具合・砎損等
1.圓瀟が、申蟌者に察しお商品を発送しおから、圓瀟ぞ商品が到着するたでの間に、商品の砎損・汚損、玛倱、盗難、すり替え等以䞋「商品の砎損等」ずいいたす。が発生した堎合、申蟌者は盎ちに圓瀟に連絡し、圓瀟の指瀺に埓うものずしたす。たた、申蟌者は、商品の玛倱、盗難の堎合は、盎ちに最寄りの譊察に玛倱届又は被害届を提出したす。
2.圓瀟は、前項の連絡を受けた堎合、その内容を確認し、商品の砎損等が、通垞の䜿甚に䌎う若干の汚れ、埮现な傷であるず刀断したずきを陀き、申蟌者の故意又は過倱により商品の砎損等が生じたず圓瀟が合理的に刀断したずきは、申蟌者に察しお以䞋の金額を請求するこずができたす。
(1)修繕が必芁な砎損等の堎合
修繕にかかる適正な費甚、及び、修繕にかかる期間䞭の商品のサブスクリプション機䌚の喪倱等に䌎う圓瀟の損倱盞圓額を補償金ずしたす。
(2)修繕䞍可胜な砎損等又は玛倱等により返华䞍胜の堎合
圓該商品の販売䟡栌党額を補償金ずしたす。なお、申蟌者の故意又は重倧な過倱による玛倱、返华䞍胜その他悪質な利甚行為があった堎合、圓瀟は、圓該販売䟡栌盞圓額に加え、サブスクリプション機䌚喪倱に䌎う損害その他圓瀟に発生した損害を請求できるものずしたす。
3.圓瀟は、前項に基づく請求を行う堎合、申蟌者に察し請求内容及び金額を通知するものずし、申蟌者はこれに぀いお誠実に協議するものずしたす。
4.申蟌者は、第䞉者の行為により第1項に定める商品の砎損等が発生した堎合であっおも、圓瀟に察する本条の責任を負うものずしたす。ただし、申蟌者の責めに垰するこずができない事由による堎合はこの限りではありたせん。
5.商品が申蟌者の責によらず通垞の䜿甚に耐えられない䞍具合等が発生した堎合、圓瀟は、圓瀟の別途指定する方法により、申蟌者から本商品の返华が確認できた埌に、圓瀟の刀断により、亀換、修理又は代替品の提䟛等の察応を行いたす。
6.サブスクリプション商品に関する消耗品又は付属品等の䞍具合に぀いおは、通垞䜿甚による劣化、消耗又は亀換が必芁ずなった堎合、申蟌者の負担においお亀換又は代替品の手配を行うものずしたす。ただし、圓該䞍具合等が申蟌者の責によらない初期䞍良その他圓瀟の責めに垰すべき事由による堎合は、この限りではありたせん。

第13条知的財産暩等
1.申蟌者は、方法又は圢態の劂䜕を問わず、圓瀟りェブサむト及び本サヌビスにおいお提䟛される党おの情報及びコンテンツ以䞋総称しお「圓瀟コンテンツ」ずいいたす。を著䜜暩法に定める、私的䜿甚の範囲を超えお耇補、転茉、公衆送信、改倉その他の利甚をするこずはできたせん。
2.圓瀟コンテンツに関する著䜜暩、特蚱暩、実甚新案暩、商暙暩、意匠暩その他䞀切の知的財産暩及びこれらの暩利の登録を受ける暩利以䞋総称しお「知的財産暩」ずいいたす。は、圓瀟又は圓瀟がラむセンスを受けおいるラむセンサヌに垰属し、申蟌者には垰属したせん。たた、申蟌者は、知的財産暩の存吊にかかわらず、圓瀟コンテンツに぀いお、耇補、配垃、転茉、転送、公衆送信、改倉、翻案その他の二次利甚等を行っおはなりたせん。
3.申蟌者が本条の芏定に違反しお問題が発生した堎合、申蟌者は、自己の費甚ず責任においお圓該問題を解決するずずもに、圓瀟に䜕らの䞍利益、負担又は損害を䞎えないよう適切な措眮を講じなければなりたせん。
4.申蟌者は、著䜜物ずなりうる掲茉内容の䞀郚に぀いお、圓瀟䞊びに圓瀟より正圓に暩利を取埗した第䞉者及び圓該第䞉者から暩利を承継した者に察し、著䜜者人栌暩公衚暩、氏名衚瀺暩及び同䞀性保持暩を含みたす。を行䜿したせん。

第14条犁止事項
1.圓瀟は、申蟌者による本サヌビスの利甚に際しお、以䞋の各号に定める行為を犁止したす。
(1)商品の砎損等により、商品の䟡倀を䜎䞋させる行為
(2)商品を第䞉者に貞䞎、販売、質入等をする行為
(3)商品の䞀郚又は党郚を修理、分解、亀換する行為
(4)商品の暡倣品を補䜜する行為
(5)申蟌者がサブスクリプション可胜な商品以倖の物を圓瀟に返华する行為
(6)申蟌者情報を虚停又は挏れのある内容で申告する行為及び申蟌者情報の倉曎を怠る行為
(7)申蟌者情報を第䞉者に利甚させる行為
(8)商品を日本囜倖ぞ持ち出す行為
(9)宛先䞍明、長期䞍圚、受け取り拒吊等により商品を受け取らない行為
(10)圓瀟が指定する支払期日たでに、圓瀟の指定する金額の支払いを怠る行為
(11)圓瀟から問い合わせに察しお、7日埌たでに䜕らの連絡がない堎合
(12)本芏玄に違反する行為
(13)圓瀟、商品の商暙、意匠、著䜜暩等の知的財産暩を有する䌚瀟、圓瀟がラむセンスを受けおいるラむセンサヌその他第䞉者の知的財産暩、特蚱暩、実甚新案暩、意匠暩、商暙暩、著䜜暩、肖像暩等の財産的又は人栌的な暩利を䟵害する行為又はこれらを䟵害するおそれのある行為
(14)圓瀟又は第䞉者に䞍利益若しくは損害を䞎える行為又はそのおそれのある行為
(15)䞍圓に他人の名誉や暩利、信甚を傷぀ける行為又はそのおそれのある行為
(16)法什又は条䟋等に違反する行為
(17)公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反するおそれのある情報を他の申蟌者又は第䞉者に提䟛する行為
(18)犯眪行為、犯眪行為に結び぀く行為若しくはこれを助長する行為又はそのおそれのある行為
(19)事実に反する情報又は事実に反するおそれのある情報を提䟛する行為
(20)圓瀟のシステムぞの䞍正アクセス、それに䌎うプログラムコヌドの改ざん、䜍眮情報の改ざん、故意に虚停、通信機噚の仕様その他アプリケヌションを利甚しおのチヌト行為、コンピュヌタヌりィルスの頒垃その他本サヌビスの正垞な運営を劚げる行為又はそのおそれのある行為
(21)マクロ及び操䜜を自動化する機胜やツヌル等を䜿甚する行為
(22)本サヌビスの信甚を損なう行為又はそのおそれのある行為
(23)他の申蟌者のアカりントの䜿甚その他の方法により、第䞉者になりすたしお本サヌビスを利甚する行為
(24)詐欺、預貯金口座及び携垯電話の違法な売買等の犯眪に結び぀く又は結び぀くおそれのある行為
(25)犯眪収益に関する行為、テロ資金䟛䞎に関する行為又はその疑いがある行為
(26)その他圓瀟が䞍適圓ず刀断する行為
2.圓瀟は、申蟌者の行為が、第1項各号のいずれかに該圓するず刀断した堎合、事前に通知するこずなく、以䞋の各号のいずれか又は党おの措眮を講じるこずができたす。
(1)本サヌビスの利甚制限
(2)本芏玄の解陀による退䌚凊分
(3)その他圓瀟が必芁ず合理的に刀断する行為

第15条解陀
1.圓瀟は、申蟌者が以䞋の各号のいずれかに該圓した堎合、䜕らの通知等を芁するこずなく、サブスクリプション芏玄を解陀させるこずができたす。
(1)登録情報に虚停の情報が含たれおいる堎合
(2)過去に圓瀟から退䌚凊分を受けおいた堎合
(3)申蟌者の盞続人等から申蟌者が死亡した旚の連絡があった堎合又は圓瀟が申蟌者の死亡の事実を確認できた堎合
(4)未成幎が法定代理人の同意なく、本サヌビスを利甚した堎合
(5)成幎被埌芋人、被保䜐人又は被補助人が、成幎埌芋人、保䜐人又は補助人等の同意なく、本サヌビスを利甚した堎合
(6)圓瀟からの芁請に察し誠実に察応しない堎合
(7)本芏玄に違反する行為を行った又はそのおそれがあるず圓瀟が刀断した堎合
(8)その他圓瀟が䞍適圓ず刀断した堎合
2.前項各号に掲げる堎合のほか、圓瀟は、申蟌者に察しお30日前たでに事前に通知するこずにより、サブスクリプション芏玄を解陀させるこずができたす。
3.第1項及び第2項の措眮した申蟌者は、利益を喪倱し、盎ちに、本商品の圓瀟ぞの返华手続、及び、圓瀟に察し負担する党おの債務を履行したす。
4.圓瀟は、本条に基づく芏玄解陀を実斜したこずに䌎い、申蟌者又はその他の第䞉者に損害が生じた堎合でも、その䞀切の責任を負いたせん。

第16条非保蚌・免責
1.本サヌビスの内容に぀いお、その完党性、正確性及び有効性等に぀いお、圓瀟は䞀切の保蚌をしたせん。たた、圓瀟は、本サヌビスに䞭断、䞭止その他の障害が生じないこずを保蚌したせん。
2.申蟌者が本サヌビスを利甚するにあたり、本サヌビスから本サヌビスに関わる第䞉者が運営する他のサヌビス以䞋「倖郚サヌビス」ずいいたす。に遷移する堎合がありたす。その堎合、申蟌者は、自らの責任ず負担で倖郚サヌビスの芏玄等に同意の䞊、本サヌビス及び倖郚サヌビスを利甚したす。なお、倖郚サヌビスの内容に぀いお、その完党性、正確性及び有効性等に぀いお、圓瀟は䞀切の保蚌をしたせん。
3.申蟌者が登録情報の倉曎を行わなかったこずにより損害を被った堎合でも、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
4.申蟌者は、法什の範囲内で本サヌビスをご利甚ください。本サヌビスの利甚に関連しお申蟌者が日本又は倖囜の法什に觊れた堎合でも、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
5.    äºˆæœŸã—ない䞍正アクセス等の行為によっお申蟌者情報を盗取された堎合でも、それによっお生じる申蟌者の損害等に察しお、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。
6.圓瀟は、倩灜、地倉、火灜、ストラむキ、通商停止、戊争、内乱、感染症の流行その他の䞍可抗力により本芏玄の党郚又は䞀郚に䞍履行が発生した堎合、䞀切の責任を負いたせん。
7.本サヌビスの利甚に関し、申蟌者が第䞉者ずの間でトラブル本サヌビス内倖を問いたせん。になった堎合でも、圓瀟は䞀切の責任を負わず、申蟌者間のトラブルは、圓該申蟌者が自らの費甚ず負担においお解決したす。

第17条損害賠償責任
1.申蟌者は、第15条に定める他、本芏玄の違反又は本サヌビスの利甚に関連しお圓瀟に損害を䞎えた堎合、圓瀟に発生した損害逞倱利益及び匁護士費甚を含みたす。を賠償したす。
2.圓瀟は、本芏玄の履行に関し、自己の責めに垰すべき事由により盞手方に損害を䞎えた堎合、その損害を賠償するものずする。ただし、その範囲は、珟実に発生した盎接か぀通垞の損害に限るものずし、逞倱利益や特別の事情から生じた損害は含たないものずする。圓瀟が申蟌者に察しお負う損害賠償責任の総額は、過去1幎間間に申蟌者が圓瀟に支払った利甚料金の合蚈額を䞊限ずする。ただし、圓瀟に故意たたは重過倱がある堎合はこの限りではない。

第18条本サヌビスの廃止
1.圓瀟は、圓瀟が本サヌビスの提䟛を廃止すべきず合理的に刀断した堎合、本サヌビスの提䟛を廃止できたす。
2.前項の堎合、圓瀟に故意又は重過倱があるずきを陀き、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。

第19条秘密保持
1.申蟌者及び圓瀟は、本サヌビスの提䟛又は利甚に関しお知り埗た盞手方の秘密情報本サヌビスに関するノりハり、圓瀟のシステムに関する情報、技術䞊又は営業䞊の䞀切の秘密情報を含みたす。を、厳重か぀適正に管理するものずし、盞手方の事前の曞面による同意なく第䞉者圓瀟の関連䌚瀟及び委蚗先を含みたす。に開瀺、提䟛及び挏掩し、又は本サヌビスの提䟛若しくは利甚の目的以倖に䜿甚しおはならないものずしたす。
2.次の各号の情報は、秘密情報に該圓しないものずしたす。
(1)開瀺を受けた時、既に所有しおいた情報
(2)開瀺を受けた時、既に公知であった情報又はその埌自己の責に垰さない事由により公知ずなった情報
(3)開瀺を受けた埌に、第䞉者から合法的に取埗した情報
(4)開瀺された秘密情報によらず独自に開発し又は創䜜した情報
3.申蟌者及び圓瀟は、盞手方の指瀺があった堎合又は本芏玄が終了した堎合は、盞手方の指瀺に埓い速やかに秘密情報を、原状に回埩した䞊で返华又は廃棄し、以埌䜿甚しないものずしたす。
4.圓瀟は、申蟌者の同意を埗お圓瀟の関連䌚瀟又は委蚗先に申蟌者の秘密情報を開瀺した堎合、圓該関連䌚瀟及び委蚗先の圓該秘密情報の取扱いに぀いお䞀切の責任を負いたせん。
5.圓瀟は、本サヌビスを提䟛する目的のために、申蟌者の秘密情報を利甚するこずができたす。
6.第1項の芏定にかかわらず、圓瀟は、法什、裁刀所、行政庁又は芏制暩限を有する公的機関の芏則、裁刀、呜什、指瀺等により秘密情報の開瀺を芁求される堎合、必芁な範囲で秘密情報を開瀺するこずができたす。

第20条反瀟䌚的勢力の排陀
1.申蟌者及び圓瀟は、珟圚、暎力団、暎力団員、暎力団員でなくなった時から5幎を経過しない者、暎力団準構成員、暎力団関係䌁業、総䌚屋等、瀟䌚運動等暙がうゎロ又は特殊知胜暎力集団等、その他これらに準ずる者以䞋総称しお「暎力団員等」ずいいたす。に該圓しないこず、及び次の各号のいずれにも該圓しないこずを衚明し、か぀将来にわたっおも該圓しないこずを保蚌したす。
(1)暎力団員等が経営を支配しおいるず認められる関係を有するこず。
(2)暎力団員等が経営に実質的に関䞎しおいるず認められる関係を有するこず。
(3)自己、自瀟若しくは第䞉者の䞍正の利益を図る目的又は第䞉者に損害を加える目的をもっおする等、䞍圓に暎力団員等を利甚しおいるず認められる関係を有するこず。
(4)暎力団員等に察しお資金等を提䟛し、又は䟿宜を䟛䞎する等の関䞎をしおいるず認められる関係を有するこず。
(5)圹員又は経営に実質的に関䞎しおいる者が暎力団員等ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有するこず。
2.申蟌者及び圓瀟は、自ら又は第䞉者を利甚しお次の各号のいずれかに該圓する行為を行わないこずを確玄したす。
(1)暎力的な芁求行為
(2)法的な責任を超えた䞍圓な芁求行為
(3)取匕に関しお、脅迫的な蚀動をし、又は暎力を甚いる行為
(4)颚説を流垃し、停蚈を甚い又は嚁力を甚いお盞手方の信甚を毀損し、又は盞手方の業務を劚害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.申蟌者及び圓瀟は、盞手方が、暎力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該圓し、若しくは前項各号のいずれかに該圓する行為をし、又は第1項の芏定にもずづく衚明・保蚌に関しお虚停の申告をしたこずが刀明した堎合には、自己の責に垰すべき事由の有無を問わず、盞手方に察しお䜕らの催告をするこずなく本芏玄を解陀するこずができたす。
4.申蟌者及び圓瀟は、前項により本芏玄を解陀した堎合、盞手方に損害が生じたずしおもこれを䞀切賠償する責任はないこずを確認し、これを了承したす。

第21条お問い合わせ察応
1.圓瀟は、本サヌビスに関する申蟌者からのお問い合わせに察しお回答するよう努めたすが、法什又は本芏玄䞊、圓瀟に矩務又は責任が発生する堎合を陀き、回答の矩務を負いたせん。
2.圓瀟は、申蟌者からのお問い合わせに回答するか吊かの基準を開瀺する矩務を負いたせん。

第22条連絡・通知
本サヌビスの利甚に関する問い合わせその他申蟌者から圓瀟に察する連絡又は通知、及び本芏玄の倉曎に関する通知その他圓瀟から申蟌者に察する連絡又は通知は、電子メヌルその他圓瀟の定める方法で行いたす。通知は、圓瀟からの発信によっおその効力が生じたす。

第23条圚庫報告
1.本サヌビスに基づきサブスクリプション期間䞭、圓該商品の所有暩はすべお圓瀟に垰属するものずしたす。
2.申蟌者は、圓瀟が別途指定する期日たでに、圓瀟の指定する方法により、本商品の圚庫状況その他圓瀟が求める事項に぀いお、報告するものずしたす。
3.圓瀟は、前項の報告内容に぀いお必芁があるず刀断した堎合、申蟌者に察し、远加の資料提出たたは内容の確認を求めるこずができるものずしたす。

第24条地䜍の譲枡等
申蟌者及び圓瀟は、盞手方の曞面による事前の承諟なく、本芏玄䞊の地䜍又は本芏玄に基づく暩利若しくは矩務の党郚又は䞀郚に぀き、第䞉者に察し、譲枡、移転、担保蚭定、その他の凊分をするこずはできたせん。ただし、株匏譲枡若しくは事業譲枡又は合䜵、䌚瀟分割その他の組織再線に぀いおはこの限りではありたせん。

第25条個人情報の取り扱い
圓瀟は、個人情報の保護に関する法埋以䞋、「個人情報保護法」ずいう。第条に芏定するもの以䞋、「個人情報」ずいう。を取り扱う堎合には、個人情報保護法、本芏玄及び本業務分野においおガむドラむン等が定められおいるずきは圓該ガむドラむン等の定めを遵守し、本サヌビスの目的の範囲内においお、個人情報を取り扱うこずずしたす。

第26条分離可胜性
1.本芏玄の芏定の䞀郚が法什に基づいお無効ず刀断されおも、本芏玄の他の芏定は有効ずしたす。
2.本芏玄の芏定の䞀郚がある申蟌者ずの関係で無効又は取消ずなった堎合でも、本芏玄は他の申蟌者ずの関係では有効ずしたす。

第27条違反行為ぞの察凊方法
1.申蟌者は、本芏玄に違反する行為を発芋した堎合は、圓瀟にご連絡ください。
2.申蟌者は、本芏玄に違反する行為ぞの圓瀟の察凊に぀いお、異議を申し立おるこずはできたせん。

第28条本芏玄の有効期間
本芏玄の有効期間は、本芏玄成立時から申蟌者が解陀するたでの間ずしたす。なお、第3条本サヌビスの内容第7項、第11条通信機噚、商品、申蟌者情報に関する管理第3項から第5項、第5条利甚料金第4項、第12条商品の䞍具合・砎損等、第13条知的財産暩等、第15条解陀第3項及び第4項、第16条非保蚌・免責、第17条損害賠償責任、第18条本サヌビスの廃止第2項、第19条秘密保持から第24条地䜍の譲枡等、本条、第30条準拠法、第31条合意管蜄の芏定は、本芏玄の終了埌も有効に存続するものずしたす。

第29条本芏玄の倉曎
1.圓瀟は、以䞋の各号のいずれかに該圓する堎合は、民法第548条の4の芏定に基づき本芏玄を随時倉曎できたす。本芏玄が倉曎された埌の本芏玄は、倉曎埌の本芏玄が適甚されたす。
(1)本芏玄の倉曎が、申蟌者の䞀般の利益に適合するずき。
(2)本芏玄の倉曎が、芏玄をした目的に反せず、か぀、倉曎の必芁性、倉曎埌の内容の盞圓性及びその内容その他の倉曎に係る事情に照らしお合理的なものであるずき。
2.圓瀟は、本芏玄の倉曎を行う堎合は、倉曎埌の本芏玄の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前たでに、倉曎埌の本芏玄の内容及び効力発生時期を申蟌者に通知、本サヌビス䞊ぞの衚瀺その他圓瀟所定の方法により申蟌者に呚知したす。
3.前二項の芏定にかかわらず、前項の本芏玄の倉曎の呚知埌に申蟌者が本サヌビスを利甚した堎合又は圓瀟所定の期間内に申蟌者が解玄の手続をずらなかった堎合、圓該申蟌者は本芏玄の倉曎に同意したものずしたす。

第30条準拠法
本芏玄に関する準拠法は、党お日本囜の法什が適甚されたす。

第31条合意管蜄
申蟌者ず圓瀟ずの間における䞀切の蚎蚟は、東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

第32条その他
1.申蟌者は、本芏玄に定めのない事項に぀いお、圓瀟が现目、ガむドラむン等を別途定めた堎合、これに埓いたす。この堎合、圓該现目等は、本芏玄ず䞀䜓をなしたす。
2.现目、ガむドラむン等は、圓瀟所定の箇所に掲茉した時点より効力を生じたす。
3.现目、ガむドラむン等ず本芏玄の内容に矛盟抵觊がある堎合、本芏玄が優先したす。





2026幎5月25日 改蚂
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